傷病手当金とは?どんな制度?

投稿日:2012年10月21日 更新日:

会社にお勤めのサラリーマンや、公務員の方が病気やケガで働けなくなった時、その間の生活に困らないようにもらえるお金です。

普通は、風邪をひいて会社を休む場合など、有給休暇を使うので、この制度自体を知らない方も多いようです。


どのような場合にもらえるの?

傷病手当金は、業務外の病気やケガで働けなくなった場合に支給されるものです。例えば、休日にスポーツをしていて足を折って働けなくなった場合などに支給されます。

業務上(仕事中や通勤途中)で病気やケガをしてしまった場合は労災保険の休業補償が受けられますので混同しないようにしましょう。

参照:健康保険法 第99条1項

被保険者(任意継続被保険者を除く。第百二条第一項において同じ。)が療養のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して三日を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金を支給する。

有給休暇との関係

有休がある内は有休を使えば良いのですが、働けない期間が長くなると有休もなくなってしまいます。

有休がなくなるともちろん給料がゼロになってしまうので、生活ができない・・・ということになってしまいます。そのようなことにならないためにある健康保険上の制度が傷病手当金です。

よって、有休を使っている内は、傷病手当金はもらえません(*有休を使ってもらえる給与が傷病手当金より少ない場合はその差額が支給されます)。

実際には、福利厚生がしっかりしている会社や公務員の共済組合などでは、有休がなくなっても、独自の補償制度がある場合がありますので、しっかり確認しましょう。

どのくらいの期間、いくらもらえるの?

金額は簡単にいえば、もらっている給料の3分の2です。

月給が30万円の方が1ヶ月休んだのであれば、20万円もらえます。期間は最長で1年半もらえますので、長期休業される場合などかなり手厚いものになると思います。

参照:健康保険法 第99条2項の4

4 傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から起算して一年六月を超えないものとする。

どうすればもらえるの?

傷病手当金の給付を受けるためには、条件がありますので順に説明していきます。

ここまで読んで、「自分で遊んでてケガをして会社を休んでお金がもらえるの?無理なんじゃないの?」と思われる方もいるかも知れませんが、支給要件に入っていればもらえますので、しっかり確認してみてください。

(参考)全国健康保険協会:傷病手当金

傷病手当と傷病手当金の違い

雇用保険の傷病手当とは、会社を退職してハローワークで雇用保険(失業保険)の申請をした人が、その後、病気やケガで就職できない状態になった時にもらえるお金です。同じ名前でややこしいですが、働いているときに病気やけがしたら社会保険の傷病手当金、失業してハローワークに行ってから病気やけがしたら雇用保険の傷病手当です。

このサイトでは、社会保険制度の傷病手当金を説明しています。間違えないようにしましょう。

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