傷病手当金の対象者
実際に会社で働いている人しか貰えず、専業主婦をしている奥さんや子供さんは貰えないことを理解できれば十分です。
健康保険の被保険者
傷病手当金は、会社員や公務員などの健康保険の被保険者(実際に働いて保険料を納めている人)にしか支給されません。その被扶養者(奥さんや子供)には支給されません。
また、国民健康保険(自営業の人など ※一部例外あり)の被保険者・被扶養者には支給されません。
※市町村など自治体が運営する国民健康保険では聞いたことがないのですが、一部の国民健康保険組合(建設国保など)では、傷病手当金制度が存在します。健康保険の制度と様々な違いがありますので、詳しくは保険組合にお問い合わせください。このサイトでは健康保険(組合)法の傷病手当金を説明しています。
健康保険の被保険者であっても対象にならない場合
健康保険であっても任意継続保険の被保険者(継続給付受給中の場合を除く)及び特例退職被保険者には支給されません。
※退職後の任意継続保険の方については下記の記事をお読みください。
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退職日が要注意!継続給付の要件
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傷病手当金は、働いている人が病気やケガで働けなくなった場合の生活保障が目的ですので、例外はありますが、働いて家計を支えているサラリーマンか公務員にしか支給されません。
管理人
私の場合は、健康保険組合のある会社のサラリーマンでした。独身でしたので家族の生活を心配する必要はありませんでした。