傷病手当金の3つの支給要件
重病でなくただの風邪でも、支給要件に当てはまれば傷病手当金をもらうことができます。
以下の3つの要件に当てはまっているかご確認ください。
療養のため労務に服することができないこと
簡単に言うと、病気やケガで病院に入院したり、自宅で安静にしたりしていなければならないために、今までと同じ仕事ができない状態であること。うつ病などの精神性疾患も対象となります。
例えば、工場で働いていた人が腰を悪くして働けなくなったが、椅子に座ってデスクワークができる場合でも、今までしていた仕事ができないわけですから、労務に服することができないといえます。
入院していなければならないと思われている方も多いと思いますが、入院してなくても大丈夫です。生命保険などと混同しないようにしましょう。
労務不能の日が継続して3日間あること
病気やケガで働けない日が続けて3日以上あること。3日間は待期期間と言って傷病手当金は支給されません。
例えば、風邪で3日間会社を休んだだけでは傷病手当金は支給されませんが、インフルエンザで1週間休んだ場合、4日目から7日目までの4日間の傷病手当金をもらうことができます。
待期期間について詳しくは下記をご確認ください。
-
-
3日間の待期期間の数え方
傷病手当金の待期(待機)期間 傷病手当金の制度を説明する上で、一番最初のハードルとなるのがこの待期期間というものです。 下記4つののパターンを見れば、どのようなものなのかすぐに理解できると思います。と …
給与の一部または全部が受けられないこと
簡単に言えば、給料がもらえないことです。
通常であれば、有給休暇を使うので給料がもらえないことはないのですが、休みが長期間になると有休もなくなって欠勤(病気欠勤・私病欠勤・業務外傷病欠勤)扱いになり、給料がもらえないか大きく減額になってしまいます。
そうなった場合に、傷病手当金をもらえるようになります。また、有休が残っている場合でも、有休を使わずに傷病手当金を請求することもできます。
ただし、待期期間の3日間は傷病手当金は支給されないため、長期間休職する場合以外は有休を使わないメリットはありません。
たとえば、年度初めから3カ月間休職し、復職する場合などでは最初にすべて有休を使ってしまうと残りの期間は有休がまったくない状態になり、風邪で1日休んだだけでも欠勤扱いになってしまう・・・というような状況を避けるためにある程度の有休を残した状態で傷病手当金を申請するという使い方をします。
その時、傷病手当金という制度があることを知らず、有休がなくなってからも1日欠勤しては2日出勤しといった感じでなんとか働いていました。