傷病手当金と失業保険は同時にもらえない
会社を退職し、傷病手当金を継続給付している場合は、失業保険をもらうことはできません。
失業保険とは、働く意思、能力があるにもかかららず職業につくことができない状態の場合、もらえるお金ですので、傷病手当金をもらっている状態ではこの要件に当てはまらないからです。
しかし、病気やケガが治って働ける状態で失業保険の支給要件を満たせば、失業保険をもらうことができます。
失業保険の受給期間延長申請
失業保険がもらえる期間は退職した翌日から原則1年ですので、傷病手当金を退職後1年以上受給していた場合、失業保険をもらえなくなってしまいます。
このため、失業保険の受給期間延長申請を行う必要があります。
延長申請をしておけば、最長3年間は病気やケガが治ったら失業保険をもらえる状態を延長することができ、就職活動中のお金の心配をしなくてもよくなります。
受給期間延長申請の手続き
会社を退職してしばらくしたら、離職票が送られてきます。その離職票を持って速やかに最寄のハローワークに行きます。
窓口で受給期間の延長申請をしたい!と申し出れば、2・3の書類を記入し、手続き完了です。
めでたく、傷病手当金を受けていた病気やケガが治り働ける状態になったら、医師に就業可能証明を記入してもらいハローワークに提出すると、そこから通常の失業保険をもらうことができます。
離職票をもらったときの注意
離職票の最後の離職理由の会社記入欄に「本人の都合による」とか「自己都合」と書いてあると思います。その通りであれば問題ないのですが、納得できない場合は問題です。
失業保険をもらう際にここが重要になってくるからです。お金をもらえる期間や時期(給付制限・退職してすぐに失業保険をもらえるか3カ月待たなくてはならないか)が変わってきます。
病気やケガのため、会社から退職を迫られた場合は、会社都合による解雇ですので自己都合ではありません。退職届は書かない方がよいです。
退職届に一身上の都合により~とか書いてしまうと、会社側の自己都合であることの証明に使われてしまいます。
退職する際に、会社都合による退職であるか自己都合か人事の担当者と話し合ってはっきりさせてから円満に退職しましょう。
離職票には自己都合となっていたのを気にするべきだったとハローワークで教えられました。
しかし、離職理由が病気のためで特定理由に当たると判断されたか、受給延長していたので勘弁してもらえたのかわからないのですが、給付制限の3カ月間を待つことなく支給が開始され、3カ月分失業保険をもらうことができました。もし、会社都合だと私の場合は4カ月失業保険がもらえたみたいです。