不支給になる病名ってあるの?

投稿日:2012年10月21日 更新日:

傷病手当金の病名

傷病手当金はこの病名だから支給不支給というルールはありません。

重要となるのは、病気の因果関係です。もし、違う病名であれば傷病手当金をずっと受給できると理解されている場合は、傷病手当金の支給期間の同一の病気やケガの考え方を読んで理解してください。


傷病手当金が不支給になる病名はあるのか?

傷病手当金の支給要件は「療養のため、労務に服することができないこと」となっており、具体的に何の病気であるかは明記していません。

よって、医師が療養のため、働くことができないと証明すれば、うつ病であっても、適応障害であっても、睡眠障害であっても基本的に傷病手当金を支給されます。

たとえ突き指であっても、手先を使う職人さんの場合は、医師が指の捻挫と診断し、労務不能と証明すれば、傷病手当金を支給される可能性があります。

*美容整形手術など保険給付の対象とならないものを受けたことにより、労務不能になったとしても傷病手当金は支給されません。

しかし、医師が証明した場合であっても、社会通念上おかしい場合、例えば経理事務の仕事をしている人が足を捻挫したため、労務不能として傷病手当金を請求した場合などは、まず労務不能と証明した医師に保険組合から問い合わせがあると思います。(まず、医師が労務不能と証明しないと思いますが。)

いずれにせよ、傷病手当金の支給を決めるのは、医学的な証明及び傷病手当金の受給を受ける人の仕事の種別を考え、その本来の業務に従事できるかを標準として社会通念に基づいて、保険者が判断しますので、病名が問題ではないのです。

*病気やケガの治療のため、自宅から遠くの病院などに通院しなくてはならない場合、労務不能に該当します。

退職後の労務不能の基準

会社を退職し、継続給付を受ける場合、従事している仕事がありませんので、在職中にしていた仕事を基準に労務不能かどうかを判断します。

管理人
私の場合は、適応障害に始まり対人恐怖症、外出不安にパニック障害や統合失調症、強迫神経症にうつ病などいろいろな病名がつきました。

傷病手当金を申請するときの病名は自律神経失調症です。これで問題なく傷病手当金は支給されました。

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