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傷病手当金

任意継続保険と国保どっちがいいの?

投稿日:2012年10月21日 更新日:

任意継続保険と国民健康保険どっちにする?

退職する場合の一番悩むところですが、よくわからない場合はとりあえず任意継続保険にしておけば良いと思います。

国民健康保険(国保)は、いつでも加入できますが、任意継続は一度国保にしてしまうと加入できなくなるからです。


退職後の保険選択

会社を退職した場合、その会社の保険組合の任意継続保険に入るか、国民健康保険、または老齢年金の受給権者で条件を満たす人は特例退職被保険者、もしくは、家族の被扶養者となる選択肢があります。

旦那さんや奥さん、父さんや母さんが働いていて、誰かの保険の被扶養者となるのが保険料が要らないのでいいのですが、退職してすぐは、前年度の報酬や傷病手当金を収入とみなして、(各保険組合に確認しなければ正確にはわかりませんが、)被扶養者になれないことがほとんどのようです。

よって、基本的には任意継続保険か国民健康保険に加入することになると思います。

任意継続保険とは?

退職者が次の保険に加入するまでの間、橋渡し的に入ることができる保険です。

(加入要件)

①資格喪失の前日(退職日)までに継続して2ヶ月以上の被保険者期間があること。

②資格喪失日から20日以内に申請すること。

(資格を喪失する場合)

①他の会社に就職することにより新たな保険に加入するとき。

②任意継続保険の資格を取得してから2年を経過したとき。

③被保険者が死亡したとき。

④保険料を期日までに納めなかったとき。

(加入期間)

最長2年間

(申請方法)

会社の保険組合の場合は、申請書を保険組合に提出。協会けんぽの場合は、健康保険任意継続被保険者資格取得申請書を社会保険事務所に持っていきます。(用紙はダウンロードもできますし、窓口にもあります。)

任意継続保険でも国保でも傷病手当金はもらえるの?

退職後の継続給付は、退職後、任意継続保険に加入しても、国民健康保険に加入してももらうことができます。

ただし、会社の健康保険組合などで傷病手当金に独自の付加金や、支給期間の延長(1年6ヶ月+α)をしている場合、任意継続保険に加入していないと、付加金や支給期間の延長をしてもらえない可能性があります。

次の保険を選択する前にこの点についてはしっかり確認しておきましょう。

任意継続保険と国民健康保険どちらがいいのか?

最終的には、保険料と傷病手当金がいくらになるのかを計算して、付加金の有無や支給期間を考えて傷病手当金をもらいながら療養するには、任意継続保険が有利なのか、国保にするのか決めましょう。国保の保険料は、市町村の国保の窓口に行けば教えてもらえます。

どちらが有利なのかは、人それぞれの状況によって変わるので、こちらですと言うことができないのが答えになります。

管理人
私の場合は、任意継続保険を選択しました。組合独自の支給延長と付加金の制度があったためです。

しばらくして、次の年度(4月1日から)も任意継続にするかどうか選べたので、ここで国保に切り替えるという選択肢もあったのですが、上記のメリットの方が大きかったので任意継続にしました。

2年目からの任意継続の保険料は国保よりも高くなりましたが、療養期間が長かったため、保険料が高くなった分以上に傷病手当金を受け取れる結果になりました。

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